第一章 総則

第1条 (約款の適用)

1. 貸出人はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2条(個人情報の取扱いについて)

1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、貸出人が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

①借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。

② 自動二輪車、保険、その他貸出人において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。

③ 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

④ 前項に定めていない目的以外に借受人の近仁情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第二章 貸渡

第3条 (貸渡契約の締結)

1. 借受人は借受条件を、貸出人は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3. 貸出人は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。

4. 貸出人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しを取得します。

5. 貸出人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6. 貸出人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

7. 貸出人は、借受人又は運転者が前6項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第4条 (貸渡拒絶)

1. 貸出人は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

① レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

② 酒気を帯びていると認められるとき。

③ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

④ 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

⑤ 約款及び細則に違反する行為があったとき。

⑥ その他、貸出人が不適当と認めたとき。

第5条 (貸渡契約の成立等)

1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、貸出人が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。

2. 前項の引渡は、第3条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第6条 (借受条件の変更)

1. 借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、貸出人の承諾を受けなければならないものとします。

第7条 (点検整備等)

1. 受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第三章 使用

第8条 (借受人の管理責任)

1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから貸出人に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第9条 (日常点検整備)

1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第10条 (禁止行為)

1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

① 貸出人貸出人の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車

運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

② レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は契約者以外の者に運転させること。

③ レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

④ レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイ   

クを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

⑤ 貸出人の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

⑥ 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。

⑦ 貸出人の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること

⑧ レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。

⑨ 借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第11条 (違法駐車)

1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

2. 貸出人は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡ときは、直ちに貸出人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は貸出人の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、貸出人は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、貸出人の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。

3. 貸出人は、前項の指示を行った後、貸出人の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、貸出人は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の貸出人所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、貸出人が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、貸出人が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は貸出人が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、貸出人が指定する期日までに、次に掲げる費用を貸出人に支払うものとします。

① 放置違反金相当額

② 貸出人が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)

③ 探索費用及び車両管理費用

第四章 返還

第12条 (借受人の返還責任)

1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において貸出人に返還するものとします。

2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに貸出人に連絡し、貸出人の指示に従うものとします。

第13条 (レンタルバイクの確認等)

1. 借受人は、貸出人立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

2. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、貸出人は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第14条 (レンタルバイクの返還時期等)

1. 借受人は、第10条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

2. 借受人は、貸出人の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第15条 (レンタルバイクの返還場所等)

1. 借受人は、第13条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

2. 借受人は、第12条による貸出人の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第16条 (レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)

1. 貸出人は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。

① 借受期間が満了したにもかかわらず貸出人の返還請求に応じないとき。

② 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

2. 前項各号の場合、借受人は、貸出人が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を貸出人に支払うものとします。

第17条 (貸渡情報の登録と利用の合意)

1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が貸出人が保有する貸出システムに登録されることに同意するものとします。

① 借受人又は運転者が、貸出人の指定する期日までに、駐車違反金を貸出人に支払わなかったとき。

② 前条第1項各号に該当したとき。

第五章 故障・事故・盗難時の措置

第18条 (レンタルバイクの故障)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、貸出人に連絡するとともに、貸出人の指示に従うものとします。

第19条 (事故)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

2. 直ちに事故の状況等を貸出人に報告し、貸出人の指示に従うこと。

3. 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、貸出人が認めた場合を除き、貸出人又は貸出人の指定する工場で行うこと。

4. 事故に関し貸出人及び貸出人が契約している保険会社の調査に協力し、

貸出人及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

5. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め貸出人の承諾を受けること。

6. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

7. 貸出人は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

8.レンタカー使用中に事故を起こし、車両に損傷があった場合、借受人が車両の修繕修理費用の全額を負担するものとする。

9.上記8に併せて休業補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」を申し受けるものとします。「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」の費用は以下の通りとする。

・返却予定場所へ自走して返却された場合(次の方に貸出できる程度):1万円

・返却予定場所へ返却されなかった場合(次の方に貸出できない程度):3万円。

10. レンタルバイクの修繕が不能な程損傷している場合、メーカー車両販売価格相当額を借受人が支払うものとする。

第20条 (盗難)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

① 直ちに最寄りの警察に通報すること

② 直ちに被害状況等を貸出人に報告し、貸出人の指示に従うこと。

③ 貸出人の定めた休業補償を支払うこと。

④ 盗難が発生し、車両の返却ができない場合は、メーカー車両販売価格相当額を借受人が支払うものとする。

第21条 (利用不能による貸渡契約の終了)

1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、貸出人は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。

3. 借受人及び運転者は、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について貸出人に対し、いかなる請求もできないものとします。

第六章 賠償及び補償

第22条 (借受人による賠償及び営業補償)

1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は貸出人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

2. 前項の貸出人の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により貸出人がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第23条 (保険)

1. 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、貸出人がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。(借受人が任意保険を付帯したときのみ)但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

① 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)(免責5万円)

② 対物補償 1事故につき無制限(免責5万円)

③ 搭乗者傷害補償 1名につき200万円まで

2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、

借受人又は運転者の負担とします。

3. 貸出人が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、

借受人又は運転者は、直ちに貸出人の支払額を貸出人に弁済するものとします。

4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。

第七章  解除

第24条 (貸渡契約の解除)

1. 貸出人は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、貸出人は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第25条 (同意解約)

1. 借受人は、借受期間中であっても、貸出人の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。但し 受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第八章 雑則

第26条 (相殺)

1. 貸出人は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が貸出人に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第27条 (消費税)

1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を貸出人に対して支払うものとします。

第28条 (遅延損害金)

1. 借受人又は運転者は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、貸出人に対し年率15%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第29条 (代理貸渡事業者)

1. 貸出人に代わって他の事業者がレンタルバイクの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「貸出人」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。

第30条 (準拠法等)

1. 準拠法は、日本法とします。

第31条 (約款及び細則)

1. 貸出人は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

第32条 (管轄裁判所)

1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、貸出人の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、令和2年10月1日から施行します。